寄附金控除って何?ふるさと納税も控除対象!節税対策をしてみよう!

寄付金控除について分かりやすく説明しています。 ふるさと納税も寄付金控除に含まれます。
「メディア」編集部

こんにちは!

おーじんじ(OH人事)です。

 

皆さんは自分に入ってくるお金については詳しくても、出ていくお金については詳しくない、という方が多いのではないでしょうか?

年末調整や確定申告をしていても「税金高いなー」と思うくらいであまり気にされない方も多いかもしれません。

しかしながら控除をすると課税対象となる所得が減り節税対策につながるのです。

 

今回は節税対策につながる寄付金控除のお話です。

 

税金って仕組みが難しいと思っていてないがしろにしている方は是非この記事を読んていただきお金に関する知識をアップさせましょう!

寄付金控除とは?

寄付金控除とは都道府県や市区町村、諸団体(NPO法人)などに対し寄付をすると、金額に応じた控除が受けられるものです。

同じ所得でも控除が多い人のほうが課税対象の所得が少なくなり結果的に税金が減るのです。

 

寄付金控除の対象は?

寄付金控除の対象は国税庁HPに記載されて定められてます。

主なものは

1.国,地方公共団体

2.公益社団法人、公益財団法人

3.独立行政法人などの特定公益増進法人

4.政治資金団体

5.震災などに対する寄付

などがあります。

 

詳しくは以下国税庁HPのリンクをご参照ください。

 

参照:国税庁HP No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除) 

ふるさと納税も対象になるの?

ふるさと納税も都道府県、市区町村に対する寄付ですので寄付金控除の対象の一つです。

寄付に加えて、地域の特産品がもらえるので大変うれしい制度ですよね。

まだしたことが無い方も年末までに申し込めば今年の控除を受けることが可能です。

 

控除計算の仕方について

やってみたいけど実際どのような控除を受けられるかわからないという方のために控除計算方法をお教えします。

難しいと思われがちですが寄付金控除計算は非常にシンプルです。

 

控除計算方法

計算方法は所得控除、税額控除の2種類があります。

どちらの控除が良いかというと年収や寄付金によっても変わりますが税額控除を選択されたほうが優遇されやすいです。

計算例も記載していますので参考にしてください。

 

1.所得控除の場合

その年の寄附金額 – 2,000円

 

※限度額は総所得金額の40%まで

 

2.税額控除の場合(所得税額の25%まで)

 

(その年の寄附金額 – 2,000円)× 40%(政党などの寄付は30%)

 

※限度額は総所得金額の40%まで

 

例:年収400万円の方が1万円の寄付を行った場合

 

1.所得控除の場合

 

1万円 – 2,000円=8,000円 となります。

 

ただしこの8,000円は課税所得から差し引くこととなります。

年収400万円の方はだいたい税率5%となるため8,000円×5%で400円ほど税金が安くなる試算ができます。

 

2.税額控除の場合

 

(1万円 -2,000円) × 40%  = 3,200円

 

税額控除ではこの3,200円を直接税金から控除できるため、最終的な税額では所得控除よりも税金を安くすることが出来ます。

 

住民税も安くなる?

 

都道府県、市区町村や居住地の共同募金協会、日本赤十字社などの寄付金をした場合、所得税だけでなく住民税も控除することが可能です。

 

その場合の計算式は

(その年の寄附金額 – 2,000円)× 10%

 

となり年収400万で1万円の寄付であると住民税800円が控除対象です。

 

所得税と合わせると1万円の寄付で4,000円も税金が控除できます。

社会貢献に加えて税金まで安くなるなんてとてもお得な制度ですね。

まとめ

今回は寄付金控除の仕組みから実際の計算方法についてまとめています。

寄付金控除のポイントは以下の3つです。

 

1.ふるさと納税を含め地方自治体だけではなくたくさんの寄付金控除対象の団体があるのでしっかりと国税庁HPをチェックしてみること

2.所得税のみならず住民税も控除の対象となる場合があること

3.少額の寄付でも十分な節税対策を行えること

 

皆さんも税金について知識を得ることで節税対策を行っていきましょう!