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知らず知らずに他人の商標権を侵害してた!?
こんにちは、ほっしーです。
過去にとあるWebサービスをリリースしようとしていた際、何気なく知り合いの弁理士にこんなサイト名でこんなイケてるサービスをリリースしようと思ってるだよね!と誇らしげに報告としたところ、彼から思いもよらないコメントが寄せられました。
「ちょっと待った!そのサービス名、よく調べると、実は「似ている」(商標界では「類似」と言います。)の先行商標が存在するから、ビジネスとしてリリースすることはお勧めしない。というかするな!へたしたら先行商標権者から損害賠償請求される恐れもあるよ。」
「損害賠償請求されるだって!!!!」ただでさえ立ち上げの激務で疲労困憊状態の我々はもう大混乱です。
もちろん悪意を持って「よし、パクってやろう!」と思ってサービス名を考案した訳ではないのですが、結果的に、既に我々と似たような同じようなサービス(「役務」と言います。)を指定した商標権が存在していたんですね。
という訳で、サービス名を考え直すことにしたのですが、既にロゴ作成をデザイナーさんに発注していたりしたので、だいぶ多くの仕事が振り出しに戻り、皆で軽く絶望したものです。。
不幸中の幸いにも、我々のサービスはリリース前でしたので何とか軌道修正をかけることが出来ましたが、リリース後にサービス名の変更を余儀なくされるとなると大きな痛手ですし、仮にノベルティ商品を大量に発注してしまっていたりしたら、、プレスリリースをしてしまったら、、とても大きな痛手となることは想像に難くありません。
「似ている」ことによりどんなリスクがあるのか。
これは皆さんお気づきのように、自分より先に誰かがそのサービス名をひらめいて(創造して)、かつそのサービス名を特許庁に商標登録をすることにより権利化しているからです。
商標権とは、その商標が指定するのと同じ且つ類似の商品又は役務(サービス)について独占的に使用する権利を持つことなので、裏を返せば、他人の登録や使用を排除出来ます。
そして商標権者と第三者は使用許諾契約を結ばない限り、他人が自分より先行して登録している商標と同一あるいは「似ている」商標を勝手にビジネスにおいて使用することは商標権侵害に該当する可能性が高いです。
出典:特許庁「商標権の効力」https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/shotoha.html
実は奥が深い「似ている」の概念
ところで、商標が「似ている」とは、一体どのような基準で判断されるのでしょうか。
実は、一般的に以下の①~④の物差しで考えられることが多いのですが、実際の中身である判断基準は完璧に決まったマニュアルが存在する訳ではないとされています(ここがミソなのですが)。
一応、特許庁には「審査基準」は存在するものの、個別具体的な判断は特許庁の審査官に依るところが大きいです。
◆「似ている」の判断、ここに注意!◆ |
①外観(見た感じ似ているか?) ②称呼(商標の読み方は似ているか?) ③観念(商標から連想されるイメージは似ているか?) そして、これらと ④商標が指定する商品・役務(サービス)の範囲は同一又は類似か? |
④が存在している意味を補足しますと、仮に、称呼や外観が同じでも、商標が指定する商品・サービスの範囲が被らなければ類似ではないと判断される場合がありますよということです。
どういうことかと言うと、例えば、「あまぞん」というとある町の定食屋があるとして、そこに食事に行ったとしても、あれ?例の、通販大手、アマゾン社が提供するサービスの一環だと思ってたのに!騙された!とクレームをいう客はなかなかいないと思うのです。
要するに両社は提供しているサービスが異なっているので、そもそも勝ち合いません、という話です。
このように明らかにサービスの範囲が異なればケンカにもならないと思うのですが、両者が指定する商品・役務(サービス)が「類似」かどうかは実は複雑に絡み合っていて、一見異なるように見える記載でも互いに類似範囲だということもしばしばあります。
まとめ(その2へ続く)
以上のように、自分が創作した商品名やサービス名ですが、実は「似ている」商標が既に存在しているかもれず、知らずに使用を開始すると痛い目を見るかもしません。
では、そもそも「似ている」かもしれない他人の商標があるかどうか、自分で調べることが出来るのでしょうか?次回でその方法等について述べたいと思います。(以上)