フリーランスとしての働き方は、正社員とは大きく異なるため、事前に理解しておかなければならないことは多岐にわたります。
その中でも、請負と準委任の違いをしっかりと頭に入れておかないと、後々クライアントとの間で思わぬトラブルになりかねません。
そこで以下では、両者の違いを具体的な事例を交えながら見ていくことにします。
目次
請負と準委任とは
最初に、請負と準委任の意味についてしっかりと理解しておきましょう。
両者は、いずれも民法上の契約の一種で、その意味は同法を見ることで分かります。
まず、請負については民法第632条に定めがあり、そこでは「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」とされています。
仕事の完成に対して、報酬が支払われることが条件となっていますので、例えば、無償のプログラム開発を約束したり、一定期間の間だけエンジニアとしてITサービスを提供するだけで特段何かを完成させることまでは約束しないようなケースは請負には該当しないのです。
一方、準委任は文字通り委任の一種であり、民法第643条によると、「委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」とされています。
そして同法第656条は、「この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する」として法律行為以外の事務の委託が準委任であると規定しているのです。
請負と準委任の違いとは
定義が分かれば、請負と準委任の違いがどういった点にあるのかも自ずとクリアになります。
まず一つ目の違いは、請負が仕事の完成を条件とするのに対し、準委任は単に定められた事務行為の遂行のみが条件となっているという点です。
そのため、同じプログラム開発を受注する場合であっても、請負として受注すれば、期日までに決められた仕様を満たすプログラムを確実に納入しなければ契約違反になるのに対し、準委任の場合には、あらかじめ定められた条件に従って開発業務を行ってさえいればプログラムが完成するかどうかは契約遵守の条件にはならないのです。
二つ目の違いは、請負の場合は報酬の支払いが条件となっているのに対し、準委任の場合は報酬の有無は問わないという点です。
そのため、クライアントに対するサービスとして、無償で簡単なプログラムの作成を約束しても請負契約にはなりませんが、1日だけ無償でエンジニアリングサービスを提供するという約束の場合には準委任契約となるため注意しなければなりません。
請負と準委任を使い分けよう
ここまで見てきたように、請負と準委任はそれぞれ異なる意味を有するわけですが、フリーランスの個人事業主にとって、どちらがより優れているというわけではありません。
請負契約はあらかじめ期日が定められているような単発型のプログラム開発案件になじむのに対し、準委任契約は継続的にプログラムを改善し続けるようなアジャイル型の開発案件により適していることから、両者の特徴をしっかりと認識したうえで、自らが提供するサービスにより合致するのはどちらのタイプの契約であるかという観点から契約のタイプを選択することが肝要です。
法律に関する事項だけに、契約条件を自分で一からチェックできるというフリーランスの方はあまりいないかもしれませんが、少なくとも請負と準委任の違いくらいは頭に入れておかないと、自分ではきちんと契約通りに業務を行ったつもりでも、契約違反を問われるおそれがあります。そのようなことのないよう、ここで説明した内容くらいは理解しておくようにしましょう。