フリーランスで働くときに少し気を付けておきたいのが、税金です。フリーランスの場合、一般の会社員のように税金が給与から自動的に天引きされるスタイルではありません。
売上があったときには、自分で確定申告をしないと無申告という扱いになる恐れがあります。
今回は、フリーランスの人が無申告だったときにどうなるのかを解説します。
目次
確定申告を期限までに済ませていないと無申告になる
無申告は、確定申告の期限までに申告を済ませていない状態を指します。
自分のペースで仕事をしているフリーランスの人は、うっかりしているとこのような無申告になってしまうことがあります。
無申告だと税務署から連絡がくる場合がある
確定申告は、前年度の収入や所得を国税庁に申告して、税金の金額を決定する制度です。
こういった申告を所定の期限までにしていないと、国税庁がその人の税金の金額を把握することができません。
相応の収入を得ているにもかかわらず申告をしていない場合、税務署から文書が届いたり電話連絡がきたりすることがあります。
無申告を軽く考えるのは禁物
フリーランスの人には、仕事に追われて申告のタイミングを逃してしまう人もいます。
また、「収入が少額だから申告は必要ないだろう」と軽く考えてしまうケースもあるかもしれません。
領収書を集めたり、経費を計算したりするのが面倒な人は、つい申告をパスしてしまうこともあるでしょう。
税務署では、いろいろなルートから商取引に関する情報を得ています。
収入を申告していないことが税務署に知られてしまうと、無申告だけでは済まなくなることもあるため注意が必要です。
無申告になるとどんなリスクがある?
無申告のリスクは、本来納めるべき税金のほかにも次のようないろいろなお金を支払う必要がでてくることです。
延滞税
延滞税は、本税を完納する日まで日割りで発生する税金です。延滞税の税率は数%程度ですが、何年も確定申告をしていなかった人は年数の分だけ金額が増える可能性があります。
無申告加算税
無申告加算税は、確定申告をしていなかったときにかかる税金です。
この税金は、無申告だった本税の金額に応じて税率が決まる仕組みになっています。
税務署から指摘される前に申告を済ませたときは5%程度の税率で済むことが多いですが、税務調査などで発覚した場合は15%から20%の税率が適用されるのが一般的です。
悪質なケースは重加算税や刑事罰が適用されることもある
ケースによっては、このほかに重加算税がかかることもあります。
重加算税は、最高で50%程度の高い税率が適用されます。
ちなみに、この重加算税が適用されるのは、無申告で収入を隠そうとした場合などです。
こういったケースは、単なる無申告ではなく、脱税行為として扱われてしまうことがあります。
税金の額が高額のときは刑事罰が下されることもあるため、デメリットは予想以上に大きくなります。
青色申告特別控除や融資が利用できなくなるのも無申告のデメリット
無申告の状態だと、青色申告特別控除を利用して節税をしたり、金融機関から融資を受けたりすることも難しくなります。
フリーランスの節税に役立つ青色申告特別控除
青色申告特別控除は、ルールに沿って帳簿の管理などを行う代わりに一定額の特別控除を認めてもらえる制度です。
この控除制度は、確定申告の際に青色申告をした人でないと利用ができません。
確定申告をしていないと、こういった便利な制度も利用ができなくなってしまいます。
無申告だと融資の申し込みができないことがある
金融機関から融資を受ける際には、審査の必要書類として前年度の税金の額がわかる書類の提出を求められることがあります。
無申告の人はこのような書類が準備できないため、融資の申し込み自体が困難なケースが多いです。