フリーランスには退職金がない!代わりに用意しておくべきものとは?

フリーランスで働く場合、会社員と違う点をいくつか知っておかなければいけません。 その中の一つとして挙げられているのが、退職金の問題です。 会社員であれば退職する際に退職金を受け取れますが、フリーランスには退職金という制度

「メディア」編集部

フリーランスで働く場合、会社員と違う点をいくつか知っておかなければいけません。

その中の一つとして挙げられているのが、退職金の問題です。

会社員であれば退職する際に退職金を受け取れますが、フリーランスには退職金という制度がありません。

そこで今回は、フリーランスが退職金の代わりに用意しておくべきものを紹介します。

 

 

 

フリーランスに退職金がない理由

フリーランスと会社員との違いの一つとして挙げられているのが、退職金の有無です。

そもそも退職金とは企業が退職する社員に対して支払うお金ですが、実は退職金は法律で定められた義務ではありません。

そのため退職金制度に関しては企業がそれぞれ就業規則の中で定めていて、企業によっては退職金制度を設けていない場合もあるのです。

そんな退職金の制度は退職一時金制度と企業年金制度の2種類があり、いずれも社員が企業に対して積み立てたものを退職時に支払ってもらうという制度になっています。

 

このような特徴から企業に所属しているわけではないフリーランスは、個人事業主同様に退職金がありません。

ただあくまでも会社員が使っているような通常の退職金制度がないだけで、自分たちでほかの退職金制度を利用すればその代わりとなるお金を受け取ることは可能です。

言い換えればフリーランスで働いている人たちは、自分たちで退職金を積み立てていなければ将来お金に困ってしまうということになります。

このためフリーランスとして働く際には、フリーランス向けの退職金制度を利用する必要があるのです。

 

 

 

フリーランスが利用できる退職金制度

フリーランスが利用できる退職金制度として利用されているのは、主に「小規模企業共済」と「中小企業倒産防止共済」の2種類です。

ここからはそれぞれの制度について、特徴などを紹介していきます。

 

小規模企業共済

小規模企業共済とは、小規模の個人事業主や法人の役員が退職または事業を廃止した際に解約することでお金を受け取ることができる制度です。

フリーランスは小規模の個人事業主に当てはまり、お金は積み立てた掛金に応じた金額を共済金として受け取る形になります。

フリーランスであれば誰でも加入することが可能で、掛金は千円と少額からでもできるほか、加入後に掛金を変更することもできます。

所得控除も受けられることから節税効果もあり、多くのフリーランスが利用している退職金制度です。

メリットが多いところが魅力ではありますが、20年以上積み立てないと元本割れしてしまう点がデメリットとして挙げられています。

ただデメリットに注意しておけばフリーランスにとってはメリットの多い制度であることから、フリーランス向けの退職金制度として認識されています。

 

 

 

中小企業倒産防止共済

こちらは経営セーフティ共済とも呼ばれており、取引先が倒産するなどの理由で中小企業・フリーランスが経営困難に陥らないように設けられた制度です。

特徴としては無担保・無保証人で掛金の最高10倍まで借り入れができる点で、掛金は必要経費に算入することができます。

ただ条件がいくつかあるため、取引先に不安がある人や余剰資金でお金を貯めておきたいという人が利用しているようです。

実際に利用している人は貯金と併用しているようで、解約後の生活に十分なお金を作っておきたい人向けの制度とされています。

またお金を受け取れる条件がこちらの方が厳しく、活用できない可能性があることも考慮する必要があります。